会則・入会案内

一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアム 会員規則

一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアム 会員規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアム(以下「当法人」という。)の会員制度に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の種別)

第2条 会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した法人及び団体

(2)個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人

(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人及び団体

第2章 入会及び退会

(入会手続)

第3条 当法人の会員になろうとするものは、当法人所定の様式により申し込むものとする。

2 当法人への入会に際して、正会員及び賛助会員については事前に理事のうち一名の承認を得なければならず、個人会員ついては事前に役員又は会員のうち一名又は一社の紹介を得なければならないものとする。ただし、当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかに該当することが認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。

(1)入会申込の内容に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。

(2)入会申込後、一定の期間を経過しても会費の納入がない場合。

(3)過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。

(4)その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。

(入会金及び会費)

第4条 会員の入会金及び会費は、次に掲げるところによる。ただし、理事会の決定により個別にその内容を変更することができる。

(1)入会金

  正会員 0円

  個人会員 3,000円

  賛助会員 0円

(2)会費

  正会員 240,000円

  個人会員 0円

  賛助会員 30,000円

2 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、一括で振り込むものとする。

3 会員が既に納めた入会金及び会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

4 正会員の年会費について、当法人が入会を許可した日が下半期(10月1日以降)の場合は半額(120,000円)とする。

(有効期間)

第5条 本規則に基づく会員資格の有効期間は、当法人が入会を許可した日から当該入会許可日が属する当法人の各事業年度の最終日までとする。

2 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

(変更の届出)

第6条 会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。

2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

(退会)

第7条 会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(会員資格の喪失)

第8条 当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。

(1)他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。

(2)当法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。

(3)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。

(4)本規則、その他当法人が定める規則に違反したとき。

(5)その他、当法人が会員として不適当と認める事由が発生したとき。

(会員資格喪失後の権利及び義務)

第9条 会員の資格を喪失した者は、会員の資格に基づき当法人より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

第3章 権利及び特典

(会員の権利)

第10条 正会員および個人会員は、次の権利を有する。

(1)当法人の実施するイベント、その他事業につき、そのすべてを無償又は優先的に特別価格で利用することができる権利。

(2)当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利(ただし、個人会員を除く。)。

2 賛助会員は、次の権利を有する。

(1)当法人の実施するイベント、その他事業につき、そのすべて又は一部を無償又は優先的に特別価格で利用することができる権利。

(2)当法人の賛助会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。

(会員の特典)

第11条 会員には、次の特典を提供する。

(1)会員向けウェブサイト(情報配信)、メール(会報・セミナー案内)配信

第4章 規則の追加又は変更

(規則の追加又は変更)

第12条 本規則に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。

2 当法人は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規則の全部又は一部を追加・変更することができる。当法人により追加又は変更された本規則は、当法人のウェブブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規則に拘束されるものとする。

第5章 免責及び損害賠償

(免責及び損害賠償)

第13条 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・パンデミック・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。

2 会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。

3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。

4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。

5 本規則に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。

6 会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと並びに会員の登録メール又はパスワードが第三者に利用されたこと等によって生じた損害等について、当法人は一切責任を負わないものとする。

7 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。

8 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び当法人の過失に基づく損害について責任を負わず、かつ当法人が負う責任は当該会員が1年間に支払う会費を上限とする。

9 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第6章 個人情報の保護

(個人情報の保護)

第14条 当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章 反社会的勢力への対応

(反社会的勢力への対応)

第15条 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められること。

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められること。

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。

(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。

2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 当法人は、会員が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。

4 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

以上、当法人すべての会員に本規則を配布する。

附 則

 この規則は、一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアムの設立の登記の日(2021年11月12日)から施行する。

主な事業

  • RPA・AIに関するスキル標準の整備、認定
  • RPA・AIに関する管理ガイドの整備、認定
  • RPA・AIのユースケースの情報収集・情報公開
  • 各種提言

会員種別

  • (1)正会員当法人の目的に賛同して入会した法人及び団体
  • (2)個人会員当法人の目的に賛同して入会した個人
  • (3)賛助会員当法人の事業を賛助するために入会した法人及び団体

入会金/年会費

  • (1)入会金:
    • 正会員0円
    • 個人会員3,000円
    • 賛助会員0円
  • (2)会 費:
    • 正会員240,000円
    • 個人会員0円
    • 賛助会員30,000円

入会特典

名称 主な会員特典
企業会員
  • 各種WGの参加
  • Webinarやイベントの参加・登壇
  • ニュースレターの受領
  • 会員向けのアセットや情報の共有
  • 各種認定制度
個人会員
  • Webinarの参加
  • ニュースレターの受領、オンラインサロンの参加
  • 各種認定制度

※各種認定制度や、個人会員に向けた情報発信については、順次特典を準備・展開させて頂く想定です。

入会のお申込みについて

入会までの流れ

  1. 入会申し込み(web/メール)
  2. ▶ 受付審査・承認
  3. ▶(会費納入※1
  4. ▶ ご入会※2

※1 個人会員のみを想定しております。

※2 会費については、年度開始月に年額の一括払いとなります。また、年度途中の大会でも返金はございません。

※3 退会は、2か月前までに事務局までご連絡をお願い致します。

会員申込み

WEB申込フォームにて、必要事項を記入のうえお申し込み下さい。